概要
2023年10月 1日以後の仕入れや購入の取引は、以下を確認しながら仕訳を起票します。
- 仕入先や購入先が適格請求書発行事業者か免税事業者等かの確認
- 「適格請求書発行事業者」との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 「免税事業者等」との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した請求書を保存します。
取引先ごとに仕訳する科目(仕入高など)の取引の入力
仕入高など取引先ごとに仕訳する科目の仕訳の起票で、取引先を指定した際に適切な税区分が表示されているか、特に「免税事業者等」との取引の場合に免税事業者等との取引用の税区分が表示されているかを確認し、仕訳伝票を登録します。
税区分は、[取引先登録]メニューで事前に設定した「インボイス登録区分(0:適格請求書発行事業者 1:免税事業者等)」にしたがって表示されます。
手順は、2023年10月 1日より前までと変わりません。
| 例 |
課税仕入れの取引
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[仕訳処理 ‐ 仕訳処理]メニュー
取引先を指定した際に、適切な税区分が表示されているかを確認します。
| 取引先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 取引先が「免税事業者等」の場合 |
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「課仕入」が表示されます。 2023年10月 1日までの仕訳起票時と同じ表示です。 |
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| 参考 |
取引先の入力
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| 参考 |
税抜き本体価格の入力 「日常の仕訳」の入力金額が税抜金額(消費税自動計算が「税抜金額からの計算」)の場合は、こちらの補足をご参照ください。 |
取引先ごとに仕訳しない科目(福利厚生費など)の取引の入力
経費科目など取引先ごとに仕訳しない科目の取引のうち、免税事業者等から購入した取引の場合は、以下のいずれかの対応をすることで免税事業者等との取引用の税区分が設定されます。
事前準備で設定した方法別にご紹介します。
- 補助科目に設定して対応する場合
- 取引先に設定して対応する場合
- 仕訳伝票起票時に「税区分」を都度指定して対応する場合
| 参考 | 取引先ごとに仕訳しない科目(福利厚生費など)の事前の設定方法は、こちらをご参照ください。 |
補助科目に設定して対応する場合
「免税事業者等」から購入の仕訳を起票する際は、今までの補助科目コードに代えて、今回追加した免税事業者等との取引用のコードを入力し、今までどおり摘要に取引先名を入力して仕訳伝票を登録します。
| 例 |
課税仕入れ(共通売上分課税仕入)の取引
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[仕訳処理 ‐ 仕訳処理]メニュー
免税事業者等との取引用の補助科目コードを指定すると、[補助科目登録]メニューで事前に設定した「税区分」が表示されます。
| 「適格請求書発行事業者」との取引用の補助科目の場合 | 「免税事業者等」との取引用の補助科目の場合 |
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取引先に設定して対応する場合
「免税事業者等」から購入した仕訳を起票する際は、今回追加した免税事業者等との取引用のコードを入力し、今までどおり摘要に取引先名を入力して仕訳伝票を登録します。
税区分は、[取引先登録]メニューで事前に設定した「インボイス登録区分(1:免税事業者等)」にしたがって、免税事業者等との取引用の税区分が表示されます。
| 参考 | 「適格請求書発行事業者」から購入した仕訳や購入仕訳以外の取引の場合は、取引先コードは「空欄」のまま仕訳伝票を登録します。 |
| 例 |
課税仕入れ(共通売上分課税仕入)の取引
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[仕訳処理 ‐ 仕訳処理]メニュー
免税事業者等との取引用の取引先コードを指定すると、免税事業者等との取引用の「税区分」が表示されます。
| 取引先が「空欄」の場合 | 取引先が「免税事業者等」との取引用の場合 |
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仕訳伝票起票時に「税区分」を都度指定して対応する場合
「免税事業者等」から購入した仕訳を起票する際は、免税事業者等との取引用の税区分に変更し、今までどおり摘要に取引先名を入力して仕訳伝票を登録します。
| 例 |
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[仕訳処理 ‐ 仕訳処理]メニュー
- 金額欄にカーソルがある状態で、[F4:税区分]を押します。
- 免税事業者等との取引用の税区分を指定します。
- [Space]キーを押します。
- スクロールを下に動かして免税事業者等との取引用の税区分を表示します。
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元の税区分に対応した免税事業者等との取引用の税区分をダブルクリックします。
仕入税額控除の経過措置に対する控除割合(70 %)が表示されます。参考 税区分の対応表は、こちらをご参照ください。
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金額を入力します。
参考 仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする場合は、例えば、税込み金額「110,000 円」を入力すると、消費税額 30 %分「3,000 円」が自動で税抜き本体価格に上乗せされます。
こんなときは
免税事業者等から仕入れや購入した商品に対して、2026年10月 1日以後に返品や値引きした仕訳伝票を登録する
免税事業者から「2026年 9月30日」より前に仕入れや購入した商品を「2026年10月 1日」以後に返品や値引きをした場合、「仕入税額控除割合」の調整が必要です。
返品や値引きの「控除割合」は、商品の仕入れや購入時に計上した控除割合にあわせます。つまり、仕入れや購入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応が必要です。
| 例 | 下図の(B)の期間で仕入れや購入した商品を(C)の期間で返品や値引きをした場合は、(B)の期間の控除割合「80%控除」に調整します。 |
仕入税額控除の控除割合
| 参考 |
「仕入税額控除の控除割合」を商品の購入時に計上した「控除割合」に調整する場合は、仕訳の摘要欄に「商品名」や「購入日付」の記載が必要です。
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以下のどちらかの方法で、取引上の「仕入税額控除割合」を「80%」に変更して、(B)の控除割合「80%控除」に調整します。
- [F8:反対仕訳]または[反対仕訳一括起票]メニューで反対仕訳を起票する(伝票日付に関わらず、元の仕訳伝票の控除割合が引き継がれます)。
- 新規に仕訳伝票を登録する場合は、手動で、画面上の控除割合「控70」をクリックして、[控除割合検索]画面で「80%」を選択し、「控80」に切り替える。
(金額欄にカーソルが入っている状態で[F5:税処理]を押して、[税処理]画面で変更することもできます。)
補助科目マスターで、取引先を管理している場合の対応を確認する
補助科目で、取引先の管理をしている科目の仕訳起票では、[補助科目登録]メニューで事前に設定した「借方税区分」「貸方税区分」にしたがって登録されます。
特に、「免税事業者等」との取引の場合に免税事業者等との取引用の税区分が表示されているかを確認します。
手順は、2023年10月 1日より前までと変わりません。
| 例 |
課税仕入れの取引
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[仕訳処理 ‐ 仕訳処理]メニュー
補助科目を指定した際に、適切な税区分が表示されているかを確認します。
| 補助科目の取引先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 補助科目の取引先が「免税事業者等」の場合 |
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| 参考 |
取引先の入力(スポット的な取引先を「0:その他」で計上している場合) 「免税事業者等」から購入した取引の場合は、補助科目コード「0:その他」の代わりに事前準備で追加した「免税事業者等用のスポット取引先」のコードを入力します。 |
| 参考 |
税抜き本体価格の入力 「日常の仕訳」の入力金額が税抜金額(消費税自動計算が「税抜金額から計算する」)の場合は、こちらの補足をご参照ください。 |