概要
2023年10月 1日までに事前準備をしてください。
免税事業者等との取引で支払った仕入税額(消費税額)については、6年間の経過措置期間は控除割合(最初の3年間は80%)分を仕入税額控除できます。
その経過措置の要件に沿って仕訳を起票するために、免税事業者等との取引用の税区分が設定されるよう事前準備をします。
取引先ごとに仕訳する科目(仕入高など)と、仕訳しない科目(福利厚生費など)に分けて説明します。
1. 取引先ごとに仕訳する科目(仕入高など)の設定
取引先を補助科目マスターで管理をしている場合に、仕訳の起票で免税事業者等との取引用の税区分が設定されるように、[補助科目登録]メニューで設定します。
この設定は、2023年10月 1日以後の仕訳の起票で反映します。2023年10月 1日より前の仕訳の起票には影響しません。
[導入処理 - 科目体系登録 - 補助科目登録]メニュー
勘定科目を指定後、免税事業者等の補助科目を呼び出します。
- チェックを外します。
- 設定済みの税区分に対応した、免税事業者等との取引用の税区分コードを指定します。
参考 |
勘定奉行i『Bシステム』をお使いの場合 複数の補助科目を一度に変更したい場合は、[随時処理 - 汎用データ受入 - マスターデータ受入 - 補助科目データ受入]メニューで受け入れできます。 |
参考 |
スポット的な取引先を「0:その他」で計上している場合 今まで仕訳で、「0:その他」のスポット取引先で計上していても、今後は免税事業者等との取引を区別するために、「免税事業者等用のスポット取引先」を1つ追加します。 |
2. 取引先ごとに仕訳しない科目(福利厚生費など)の設定
経費科目など取引先ごとに仕訳しない科目の仕訳の起票で、免税事業者等との取引用の税区分が設定されるように、以下のどちらかの方法で対応します。
- 補助科目に設定して対応する場合
- 仕訳伝票起票時に「税区分」を都度指定して対応する場合
補助科目に設定して対応する場合
免税事業者等との取引用に補助科目を1つ用意して、免税事業者等との取引用の税区分を設定します。
この設定は、2023年10月 1日以後の仕訳の起票で反映します。2023年10月 1日より前の仕訳の起票には影響しません。
[導入処理 - 科目体系登録 - 補助科目登録]メニュー
- 任意のコードを指定し、補助科目名に「免税事業者等との取引用」と入力します。
- チェックを外します。
- 免税事業者等との取引用の税区分を設定します。
参考 |
適格請求書発行事業者との取引は、適格請求書発行事業者用の補助科目を追加するか、「0:その他」補助科目をご利用ください。 |
仕訳伝票起票時に「税区分」を都度指定して対応する場合
事前準備は必要ありません。仕訳伝票起票時に都度、取引上の税区分を免税事業者等との取引用の税区分に変更します。
詳細は、こちらをご参照ください。