概要
2023年10月 1日以後に購入した資産は、以下を確認しながら入力します。
- 取引先(資産の購入先)が適格請求書発行事業者か免税事業者等かの確認
- 「適格請求書発行事業者」との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 「免税事業者等」との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合(最初の3年間は80%)の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した請求書を保存します。
取引先を管理している場合
「免税事業者等」から購入した資産を入力する場合は、消費税額に仕入税額控除の経過措置に対する控除割合が表示されているかを確認し、資産を登録します。
操作手順は、2023年10月 1日より前までと変わりません。
参考 | 事前の設定方法は、こちらをご参照ください。 |
例 |
[取引先登録]メニューで免税事業者等の設定をしている購入先から、取得価額(税込金額)1,100,000円の資産を購入した場合
|
- [資産管理 ‐ 資産登録 ‐ 資産登録]メニューを選択します。
- 購入先を指定します。
- 取得日付を入力します。
取得日付が、インボイス制度の施行日(2023年10月 1日)以降の場合は、消費税額に仕入税額控除の経過措置に対する控除割合「控80」が表示されます。 - 取得価額にカーソルを入れると税込金額の入力欄が表示されるので、税込金額を入力します。
- 税抜経理方式の場合は、「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」の設定に応じて、取得価額(税抜)と消費税額が表示されます。
例の場合は、「取得価額に上乗せする」のため以下のようになります。- 取得価額(税抜):仕入税額控除できない消費税額を上乗せした金額
- 消費税額:仕入税額控除できる消費税額
参考 |
「申告書計算区分名」「インボイス取引区分」は、以下の消費税額にカーソルがある状態で、[F8:消費税設定]を押すと確認できます。
適格請求書発行事業者用と免税事業者等用の申告書計算区分対応表は、こちらをご参照ください。 |
参考 |
スポット的な取引先を「0:その他」で登録している場合 「免税事業者等」から資産を購入した場合は、取引先コード「0:その他」の代わりに事前準備で追加した「免税事業者等用のスポット取引先」のコードを入力します。 |
取引先を管理していない場合
取引先を管理していない場合の資産入力で、免税事業者等との取引の場合は、以下のいずれかの対応をすることで免税事業者等専用の申告書計算区分が設定されます。
事前準備で設定した方法別にご紹介します。
- 取引先を1つ用意して対応する場合
- 資産入力時に「インボイス取引区分」を指定して対応する場合
参考 | 取引先を管理していない場合の事前設定は、こちらをご参照ください。 |
取引先を1つ用意して対応する場合
「免税事業者等」から購入した資産を入力する場合は、今回追加した「免税事業者等との取引」用のコードを入力し、摘要に取引先名を入力して資産を登録します。
参考 | 「適格請求書発行事業者」との取引の場合は、取引先コードは「空欄」のまま資産を登録します。 |
例 |
免税事業者等から取得価額(税込金額)1,100,000円の資産を購入した場合
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- [資産管理 ‐ 資産登録 ‐ 資産登録]メニューを選択します。
- 購入先に免税事業者等用の取引先コードを設定します。
- 取得日付を入力します。
取得日付が、インボイス制度の施行日(2023年10月 1日)以降の場合は、消費税額に仕入税額控除の経過措置に対する控除割合「控80」が表示されます。 - 取得価額にカーソルを入れると税込金額の入力欄が表示されるので、税込金額を入力します。
- 税抜経理方式の場合は、「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」の設定に応じて、取得価額(税抜)と消費税額が表示されます。
例の場合は、「取得価額に上乗せする」のため以下のようになります。- 取得価額(税抜):仕入税額控除できない消費税額を上乗せした金額
- 消費税額:仕入税額控除できる消費税額
参考 |
「申告書計算区分名」「インボイス取引区分」は、以下の消費税額にカーソルがある状態で、[F8:消費税設定]を押すと確認できます。
適格請求書発行事業者用と免税事業者等用の申告書計算区分対応表は、こちらをご参照ください。 |
資産入力時に「インボイス取引区分」を指定して対応する場合
「免税事業者等」から購入した資産を入力する場合は、インボイス取引区分を「1:免税事業者等から購入」に変更します。免税事業者等専用の申告書計算区分名が自動で設定されます。
例 |
免税事業者等から取得価額(税込金額)1,100,000円の資産を購入した場合
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- [資産管理 ‐ 資産登録 ‐ 資産登録]メニューを選択します。
- 消費税額にカーソルがある状態で、[F8:消費税設定]を押します。
- インボイス取引区分で「1:免税事業者等から購入」を選択します。
- 「申告書計算区分名」が免税事業者等専用の区分に設定され、仕入税額控除経過措置の控除割合(80%)が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
参考 申告書計算区分の対応表は、こちらをご参照ください。 - 取得価額にカーソルを入れると税込金額の入力欄が表示されるので、税込金額を入力します。
- 税抜経理方式の場合は、「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」の設定に応じて、取得価額(税抜)と消費税額が表示されます。
例の場合は、「取得価額に上乗せする」のため以下のようになります。
- 取得価額(税抜):仕入税額控除できない消費税額を上乗せした金額
- 消費税額:仕入税額控除できる消費税額
- [基本]ページの摘要に、取引先名を入力して登録します。
こんなときは
「中小事業者」で税込み1万円未満の少額取引を登録する場合(少額特例)
免税事業者等との取引でも取引金額が少額(税込み1万円未満)の場合は、仕入税額を全額控除できます。
そのため、税込み1万円未満の取引を登録する場合は、「申告書計算区分」を適格請求書発行事業者用の区分で登録します。
適格請求書発行事業者用と免税事業者等用の申告書計算区分対応表は、こちらをご参照ください。