概要
2023年10月 1日以後の取引は、以下を確認しながら入力します。
- 仕入先が適格請求書発行事業者か免税事業者かの確認
- 適格請求書発行事業者との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 免税事業者との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した適格請求書を保存します。
取引入力時に、インボイス取引区分や申告書計算区分を確認する
インボイス取引区分や申告書計算区分は、事前に[導入処理 - 仕入先登録 - 仕入先登録]メニューの[基本]ページで設定した「インボイス登録区分」にしたがって表示されます。
| 例 | 仕入日付が2026年10月 1日の仕入伝票の場合 |
- 仕入先の「インボイス登録区分」が「1:免税事業者等」の場合は、ヘッダー部分に「免」と表示されます。
- 仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする場合は、控除割合の消費税額が計上されます(明細の金額は税込みで入力します)。
インボイス取引区分や申告書計算区分を確認する場合
明細行の単価欄にカーソルが入っている状態で[F4:税処理]を押します。
免税事業者との取引の場合は、次の内容を確認します。
- 「インボイス取引区分」が「1:免税事業者等から購入」になっているか
- 専用の申告書計算区分が表示されているか
| 仕入先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 仕入先が「免税事業者」の場合 |
|---|---|
|
|
| 注意 | スポットで免税事業者との取引が発生し、スポット仕入先を使って伝票を登録する場合は、自動で「インボイス取引区分」が切り替わりません。 明細行の単価欄にカーソルが入っている状態で[F4:税処理]を押し、インボイス取引区分を「1:免税事業者等から購入」にします。 |
「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引きの伝票を登録する
免税事業者から「2026年 9月30日」より前に仕入れた商品を「2026年10月 1日」以後に返品や値引きをした場合、「仕入税額控除割合」の調整が必要です。
返品や値引きの「控除割合」は、商品の仕入時に計上した控除割合にあわせます。つまり、仕入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応が必要です。
| 例 | 下図の(B)の期間で仕入れや購入した商品を(C)の期間で返品や値引きをした場合は、(B)の期間の控除割合「80 %控除」に調整します。 |
控除割合「70 %」が自動表示されるので、単価欄にカーソルが入っている状態で[F4:税処理]を押し、[税処理]画面で仕入税額控除割合を「80 %」に変更します。
なお、返品の伝票を登録する際は、[仕入伝票]メニューの[F5:返品]の機能を使用して入力すると、返品元の仕入税額控除割合が引き継がれるため、手動での調整が不要です。
返品対象の仕入伝票を検索して表示し、[Ctrl]キーを押してWindowsファンクションを切り替え、[F5:返品]を押します。
| 参考 | [F5:返品]の詳細は、当製品の『操作説明(ヘルプ)』をご参照ください。
|