概要
2023年10月 1日以後の取引は、以下を確認しながら入力します。
- 仕入先が適格請求書発行事業者か免税事業者等かの確認
- 適格請求書発行事業者との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 免税事業者等との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合(最初の3年間は80%)の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した適格請求書を保存します。
取引入力時に、インボイス取引区分や申告書計算区分を確認する
免税事業者等との取引を入力する場合は、「インボイス取引区分」に「1:免税事業者等から購入」が設定されていて、専用の申告書計算区分が表示されているか確認します。
インボイス取引区分や申告書計算区分は、事前に[仕入先登録]メニューで設定した「インボイス登録区分」にしたがって表示されます。
伝票入力の操作手順は、2023年10月 1日より前までと変わりません。
仕入先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 仕入先が「免税事業者」の場合 |
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インボイス取引区分や申告書計算区分は、[F4:税処理]を押すと確認できます。
注意 |
スポットで免税事業者等との取引が発生し、スポット仕入先を使って伝票を登録する場合は、自動で「インボイス取引区分」が切り替わりません。 |
免税事業者等から仕入れた商品に対して、2023年10月 1日以後に返品/値引した伝票を登録する
免税事業者等から仕入れた商品を「2023年10月 1日」以後に返品/値引をした場合、「仕入税額控除経過措置の控除割合」の調整が必要なケースがあります。
返品/値引の「控除割合」は、商品の仕入時に計上した控除割合に合わせます。つまり、仕入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応が必要です。
例 | 下図の(A)の期間で仕入れや購入した商品を(B)の期間で返品や値引きをした場合には、(A)の期間の控除割合「全額控除」に調整します。 |
伝票上の「インボイス取引区分」を、「0:適格請求書発行事業者から購入」に変更して、(A)の控除割合「全額控除」に調整します。