適格請求書(請求書や納品書など)の発行
請求書や納品書などの適格請求書の発行手順は今まで通りです。
変更はありません。
2023年10月 1日をまたぐ期間の請求書の発行債権管理Pro多通貨対応版
2023年10月 1日をまたぐ期間の請求書を発行する場合は、受領側(買手)が施行日の前後で適切な消費税額を計算できるように、請求書を分割して発行します。
例 | 15日締め 請求期間: 9月16日~10月15日 |
自社が適格請求書発行事業者か免税事業者かに関係なく、以下のように2023年10月 1日を境に分割した請求書を発行します。
- 2023年 9月16日~30日までの請求書
- 2023年10月 1日~15日までの請求書
2023年10月 1日時点で適格請求書発行事業者の場合は、2023年 9月16日~10月15日までの請求書を分割せずに発行することが認められています。
ただし、受領側(買手)から、仕入税額の積み上げ計算などのために、分割した請求書の発行を求められた場合は、応じる必要があります。
請求書の再発行を防ぐために、あらかじめ分割して請求書を発行します。
免税事業者の場合は、当製品でインボイス制度への対応は必要ありませんが、受領側(買手)が2023年10月 1日以降に仕入税額控除の経過措置の適用を受けるために、分割して請求書を発行します。
2023年10月 2日以後に免税事業者から適格請求書発行事業者に変更する場合
例 | 2023年10月10日に適格請求書発行事業者になる場合 |
10月 1日以降の請求書は、以下のように分割して発行します。
- 2023年10月 1日~9日までの請求書(受領側:仕入税額控除 経過措置80%)
- 2023年10月10日~15日までの請求書(受領側:仕入税額控除 100%)