概要
2023年10月 1日までに必要な、免税事業者等との取引の事前準備について記載します。
取引先に免税事業者の設定をする
免税事業者等との取引で支払った仕入税額(消費税額)については、6年間の経過措置期間は控除割合(最初の3年間は80%)分を仕入税額控除できます。
その経過措置の要件に沿って伝票を計上するために、免税事業者等との取引用の税区分が設定されるよう事前準備をします。
債権債務管理の[導入処理 - 取引先登録 - 取引先登録]メニューの[取引先基本]ページで設定します。
取引先が免税事業者の場合は、インボイス登録区分を「1:免税事業者等」に変更します。
この設定は、2023年10月 1日以後の伝票に反映します。2023年10月 1日より前の伝票には影響しません。
参考 |
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免税事業者等との取引で、仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せするかを設定する
『勘定奉行』で、消費税に関する会計方針が「税抜経理方式」の場合に影響します。
債権債務管理の[導入処理 - 運用設定 - 債権債務運用設定]メニューの[インボイス設定]ページで、伝票入力時や汎用データ受入時に、仕入税額控除できない消費税額20%分を自動で本体価格に上乗せするかを設定します。
初期値は、「1:本体価格に上乗せする」です。
注意 | 『勘定奉行』で、消費税に関する会計方針が「税込経理方式」の場合は、「本体価格に上乗せしない」を選択します。 |
伝票起票時の金額入力イメージは、以下の例をご参照ください。
例 |
免税事業者から1,100円で仕入れて、債務伝票の金額に税込みで1,100円を入力した場合
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参考 |
本体価格に上乗せしない場合は、決算時などに、『勘定奉行』で消費税精算仕訳の登録が必要です。 |