概要
2023年10月 1日以後の取引は、以下を確認しながら入力します。
- 取引先が適格請求書発行事業者か免税事業者かの確認
- 適格請求書発行事業者との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 免税事業者との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合(最初の3年間は80%)の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した適格請求書を保存します。
取引入力時に、税区分を確認する
免税事業者との取引を入力する場合は、専用の税区分が表示されているか確認します。
税区分は、事前に債権債務管理の[導入処理 - 取引先登録 - 取引先登録]メニューの[取引先基本]ページで設定した「インボイス登録区分」にしたがって表示されます。
伝票入力の操作手順は、2023年10月 1日より前までと変わりません。
取引先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 取引先が「免税事業者」の場合 |
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「課仕入」が表示されます。 |
「課仕免」が表示されます。 |
税区分は、[F4:税区分]を押すと確認できます。
注意 | 一時的な取引で免税事業者から購入した場合は、事前に追加した「免税事業者等用のスポット取引先」を指定します。 |
参考 |
支払手形・ファクタリング債務・電子記録債務で作成するてん末処理仕訳の税区分を確認する場合
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免税事業者等から購入した商品に対して、2023年10月 1日以後に返品/値引した債務伝票を登録する債務管理債務管理Pro多通貨対応版
免税事業者等から購入した商品を「2023年10月 1日」以後に返品/値引をした場合、「仕入税額控除経過措置の控除割合」の調整が必要なケースがあります。
返品/値引の「控除割合」は、商品の購入時に計上した控除割合に合わせます。つまり、購入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応をします。
例 | 下図の(A)の期間で仕入れや購入した商品を(B)の期間で返品や値引きをした場合には、(A)の期間の控除割合「全額控除」に調整します。 |
伝票上の「税区分」を、免税事業者等との取引用の税区分から課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分に変更して、(A)の控除割合「全額控除」に調整します。