概要
2023年10月 1日以後の取引は、以下を確認しながら入力します。
- 取引先が適格請求書発行事業者か免税事業者かの確認
- 適格請求書発行事業者との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 免税事業者との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した適格請求書を保存します。
取引入力時に、税区分を確認する
税区分は、事前に債権債務管理の[導入処理 - 取引先登録 - 取引先登録]メニューの[取引先基本]ページで設定した「インボイス登録区分」にしたがって表示されます。
免税事業者との取引を入力する場合は、専用の税区分が表示されているか確認します。
| 取引先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 取引先が「免税事業者」の場合 |
|---|---|
「課仕入」が表示されます。 |
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| 注意 | 一時的な取引で免税事業者から購入した場合は、事前に追加した「免税事業者等用のスポット取引先」を指定します。 |
| 参考 |
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「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引きの伝票を登録する債務管理債務管理Pro多通貨対応版
免税事業者から「2026年 9月30日」より前に仕入れた商品を「2026年10月 1日」以後に返品や値引きをした場合、「仕入税額控除割合」の調整が必要です。
返品や値引きの「控除割合」は、商品の購入時に計上した控除割合にあわせます。つまり、購入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応をします。
| 例 | 下図の(B)の期間で仕入れや購入した商品を(C)の期間で返品や値引きをした場合は、(B)の期間の控除割合「80 %控除」に調整します。 |
控除割合「控70」をクリックして[控除割合検索]画面で「80 %」を選択し、[OK]ボタンをクリックして「控80」に切り替えます。
([F5:税処理]を押して、[税処理]画面で変更することもできます)