資産の購入(汎用データ受入)
免税事業者等との取引の帳簿の記載要件に対応する
免税事業者等からの購入を区別するために、専用の申告書計算区分が追加されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
免税事業者等との取引で、仕入税額控除できない消費税額20%分を取得価額に上乗せする
税抜経理方式の企業において、資産入力時や汎用データ受入時に、仕入税額控除できない消費税額20%分を自動で取得価額に上乗せできます。
例えば、機械装置を免税事業者から1,100,000円で購入した場合に、20,000円(消費税額20%分)を取得価額に上乗せし、1,020,000円にできます。
(売却時の費用計上でも、自動で本体価格に上乗せできます。)
また、上乗せした金額で『勘定奉行』の仕訳伝票へ連携できます。
- 機械装置の取得価額に税込みで1,100,000円を入力
取得価額 1,100,000 消費税額 (100,000
- 取得価額(税抜)に自動で20,000円が上乗せされる
取得価額(税抜) 1,020,000 消費税額 80,000
詳細は、こちらをご参照ください。
固定資産台帳の出力
免税事業者等との取引の帳簿の記載要件に対応する
免税事業者等との取引の際は、取得日付などの取引日付をもとに仕入税額控除経過措置の控除割合(80%・50%・ 0%)が自動判定され、「固定資産台帳」に経過措置の控除割合が記載されます。(制度施行直後は、80%だけ記載されます。)
詳細は、こちらをご参照ください。