取引先の管理
適格請求書発行事業者・免税事業者等を区分する
- 取引先マスターに、免税事業者等を区分するために「インボイス登録区分」の項目が追加されます。
- 取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を管理するために「インボイス登録番号」の項目も追加されます。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」の番号を確認する
取引先マスターの「インボイス登録番号」の入力後に、公表サイトに登録済みかを確認できます。
伝票入力時に、取引先マスターのインボイス登録番号を確認する
[取引先検索]画面から、取引先マスターのインボイス登録番号で絞り込めるようになりました。
伝票の登録(汎用データ受入も含む)
免税事業者等との取引の帳簿の記載要件に対応する
- 免税事業者等からの課税仕入れの取引を区別するために、専用の税区分が追加されています。
事前に取引先を免税事業者等かどうか区分しておくことで、仕訳伝票作成時に免税事業者等専用の税区分が自動で適用されます(『支払管理オプション』をお使いの場合は、即時支払伝票登録時も適用されます)。 - 税抜経理方式の企業において、免税事業者から購入した場合に、仕入税額控除できない消費税額20%分を本体価格に上乗せできます。
- 免税事業者等との取引では、伝票日付をもとに仕入税額控除の経過措置に対する控除割合(80%・50%・ 0%)が自動判定されます。
『支払管理オプション』をお使いの場合は、支払先元帳に経過措置の控除割合が記載されます([支払先元帳 - 条件設定]画面の[表示設定]ページの「仕入情報表示」が「する」の場合)。
「中小事業者」のインボイス保存が不要な少額取引の経過措置に対応する支払管理令和5年度改正
仕入れ額が税込1万円未満の少額な取引は、インボイスの受領・保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除を受けられるように設定できます。
「中小事業者」とは、以下のいずれかを指します。