概要
以下のどちらかに該当する中小事業者は、少額特例を適用できます。
- 2年前(基準期間)の事業年度の課税売上が1億円以下
- 1年前の事業年度の上半期(6ヵ月)の課税売上が5,000万円以下
税込1万円未満の課税仕入については、適格請求書の受領・保存がなくても帳簿への記載だけで、仕入税額控除を全額受けられます。
少額特例を適用する
[導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定]メニューの[インボイス設定]ページで設定します。
中小事業者に該当する場合は、仕入税額控除の少額特例で「1:適用する」を選択します。
この設定は、開始日付の設定に関係なく、2023年10月 1日以後の伝票に反映します。2023年10月 1日より前の伝票には影響しません。
「1:適用する」を選択すると、以下の両方の条件に該当する伝票を登録する際に、適切な申告書計算区分に自動で変換します。
- 伝票の合計金額が税込1万円未満
- 免税事業者等との取引が含まれている(控除割合が設定された、免税事業者等との取引用の申告書計算区分が指定されている明細がある)
参考 | 該当の伝票を登録する際に、確認メッセージが表示されます。 [はい]ボタンをクリックします。 |