概要
以下のどちらかに該当する中小事業者は、少額特例を適用できます。
- 2年前(基準期間)の事業年度の課税売上が1億円以下
- 1年前の事業年度の上半期(6ヵ月)の課税売上が5,000万円以下
税込1万円未満の課税仕入については、適格請求書の受領・保存がなくても帳簿への記載だけで、仕入税額控除を全額受けられます。
少額特例に該当する伝票をチェックする
[債務管理 - 購入債務処理 - 債務伝票入力]メニュー、または[債務管理 - 支払処理 - 即時支払伝票入力]メニューで、[F3:設定]を押します。
[伝票入力 - 設定]画面の[運用設定]ページで、設定します。
中小事業者に該当する場合は、仕入税額控除の少額特例で「チェックする」を選択します。
この設定は、開始日付の設定に関係なく、2023年10月 1日以後の伝票に反映します。2023年10月 1日より前の伝票には影響しません。
「チェックする」を選択すると、以下の両方の条件に該当する伝票を登録する際に、確認メッセージが表示されます。
- 伝票の合計金額が税込1万円未満
- 免税事業者等との取引が含まれている(控除割合が設定された、免税事業者等との取引用の申告書計算区分が指定されている明細がある)
登録する伝票が少額特例に該当する場合
税区分を変更する必要があります。
[キャンセル]ボタンをクリックし、免税事業者等との取引用の税区分から、課税事業者用の税区分に手動で変更します。
登録する伝票が少額特例に該当しない場合
[OK]ボタンをクリックします。
免税事業者等との取引用の税区分のまま、伝票が登録されます。