概要
免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額を「税抜き本体価額」に上乗せするかを、[会計期間設定]メニューで設定します。令和 5年10月 1日施行のインボイス制度の、仕入税額控除の経過措置6年間に関する設定項目です。税抜経理方式の企業が選択します。
ここでは、取得価額に上乗せする、しないのそれぞれの違いを説明します。
参考 |
簡易課税制度や2割特例で消費税申告する場合 税理士にご相談ください。詳細は、こちらをご参照ください。 |
取得価額に上乗せする
資産入力時や汎用データ受入時に、仕入税額控除できない消費税額を自動で税抜きの取得価額(本体金額)に上乗せします(支払リース料や売却時の費用計上でも、自動で本体価額に上乗せできます)。
仕入税額控除できない消費税額は、取得日付によって異なります。
2023年10月 1日~2026年 9月30日:20%分
2026年10月 1日~2029年 9月30日:50%分
資産入力時
例 | 車両運搬具を免税事業者から1,100,000円で購入した場合に、仕入税額控除できない20,000円(消費税額の20%分) を税抜きの取得価額に上乗せし、1,020,000円にします。 |
- 取得価額にカーソルを入れると、税込金額の入力欄が表示されるので税込みで1,100,000円を入力します。
- 取得価額(税抜)に自動で20,000円が上乗せされます。
取得価額(税抜) 1,020,000 消費税額 80,000
取得価額に上乗せしない
資産入力時や汎用データ受入時に、仕入税額控除できない消費税額を自動で税抜きの取得価額(本体金額)に上乗せしません。
決算時などに、『勘定奉行』で消費税精算仕訳を登録します。
また、減価償却資産を購入した際に、法人税「別表四」「別表五(一)」で申告調整が必要です。
資産入力時
- 取得価額にカーソルを入れると、税込金額の入力欄が表示されるので税込みで1,100,000円を入力します。
- 取得価額(税抜)に税抜金額が表示されます。
取得価額(税抜) 1,000,000 消費税額 100,000
参考 |
「取得価額に上乗せしない」を選択した場合でも、税務の取得価額は、仕入税額控除できない消費税額が税抜きの取得価額(本体金額)に上乗せされた金額になります。
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決算時
申告調整
当製品では、申告調整が必要な金額(償却超過額)を確認できます。
「別表四」「別表五(一)」に転記して申告調整します。
例 | 別表十六(一)の出力内容 |
① |
税務の取得価額が出力されます。 |
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② |
税務の損金算入限度額が出力されます。 |
③ |
会計の費用(会計の償却額 + 雑損失)が出力されます。
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④ |
超過額(会計の費用 - 税務の損金)が出力されます。 |
こんなときは
「取得価額に上乗せしない」場合の資本的支出の登録方法
「免税事業者との取引の仕入税額控除できない消費税額」が「取得価額に上乗せしない」の場合は、免税事業者から購入した資本的支出を、別資産として登録します(「原則」の登録方法)。