概要
制度開始に伴い免税事業者から適格請求書発行事業者になった「小規模事業者」は、消費税申告書の納付税額を売上の消費税額の2割で計算することを選択できます(2割特例)。
「小規模事業者」とは、2年前の事業年度の売上高が1,000万円以下の企業です。
- 適用できる期間は、令和 5年10月 1日から令和 8年 9月30日までの日の属する課税期間です。
- 適用する場合は、「仕入税額控除」のための適格請求書(インボイス)の保存は不要です。
詳細は、以下の国税庁のホームページの「2割特例を適用するに当たっての注意点」をご参照ください。
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要 |国税庁
ここでは、2割特例の当製品の対応方法を説明します。
消費税申告書の設定と日常業務
2023年10月 1日以後の仕訳伝票を入力する前までに、[消費税基本登録]メニューで消費税申告書にかかわる項目を設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。
様式の内容
付表1-○・付表2-○、付表4-○・付表5-○ の代わりに、付表6が出力されます。
消費税申告書の出力
- [消費税申告 - 消費税申告書]メニューを選択します。
(『勘定奉行J11』をお使いの場合は、[消費税管理資料 - 消費税申告書]メニュー) - [消費税申告書 - 条件設定]画面で条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。
- 集計期間に事業年度(1年間)を指定します。
- 税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)の「適用する」にチェックが付いていることを確認します。
- 以下の画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
- 画面で内容を確認します。