「中小事業者」において、仕入れや購入額が税込1万円未満の少額な取引は、インボイスの受領・保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除を全額受けられます。
免税事業者等との取引においても仕入税額控除を全額受けられるため、課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分で仕訳伝票を起票します。
参考 | 対象となるのは「1取引で1万円未満」の場合です。基本的には、「領収書」や「納品書」の単位です。 1取引を複数行の仕訳伝票で起票している場合は、仕訳伝票の合計金額が1万円未満かどうか、で判断する必要があります。 |
当製品では、以下の運用ができます。
仕訳伝票の起票時に、都度税込1万円未満の少額な取引を判断する運用
1取引で税込1万円未満の少額な取引であれば、免税事業者等との取引の場合に、「税区分」を免税事業者等との取引用から課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分に変更します。
仕訳伝票の起票時には判断せず、あとから一括で修正する運用
免税事業者等との取引の場合は、一律免税事業者等との取引用の税区分で起票します。
申告前などのタイミングで、税込1万円未満の取引を抽出し、1取引で税込1万円未満の取引かを確認したうえで、課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分に一括で変更します。
詳細は、こちらをご参照ください。