適格請求書発行事業者の登録を受けている国外事業者との取引では、仕入税額控除を適用できます。
登録を受けていない国外事業者との取引では、仕入税額控除ができません(仕入税額控除割合の経過措置の適用もありません)。
登録を受けていない国外事業者との取引では、仕入税額控除ができません(仕入税額控除割合の経過措置の適用もありません)。
そのため、以下のように対応します。
- [導入処理 - 取引先登録]メニューでは、国外の取引先(国外事業者)は、インボイス登録区分は初期値のまま「0:適格請求書発行事業者」から変更しません。
- 輸入仕入の取引のうち、インターネット等を介した消費者向けの商品の購入やサービスの提供の仕訳伝票起票時は、税区分を指定して登録します。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けている場合
取引に応じた税区分を指定します。- 課税売上だけに対応する取引 「10:課税売上分課税仕入」
- 非課税売上だけに対応する取引 「11:非課税売上分課税仕入」
- 課税売上・非課税売上に共通する取引 「12:共通売上分課税仕入」
- 適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合
税区分に「0:対象外」を指定します。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けている場合