買い手側は原則、業務負担は軽減されません。
振込手数料については、振込み後に銀行から交付される書類(インボイス、簡易インボイス)を帳簿とともに保存することで、仕入税額控除が受けられます。
参考 |
以下の特例に当てはまる場合は、一定の帳簿の保存だけで仕入税額控除が受けられます(インボイスの保存は不要)。
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仕訳伝票の起票
具体的な仕訳例は説明しませんが、今まで通りに仕訳伝票を起票します。
「支払手数料」科目の税区分は、今まで通り変更なく、適格請求書発行事業者用の「10:課税売上分課税仕入」を設定します。
参考 |
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売り手の処理は、こちらをご参照ください。