適格請求書発行事業者の登録を申請しているが登録通知書がまだ届いていない取引先から、どのように適格請求書(インボイス)が交付されるかを記載します。
国税庁のホームページに、「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」が掲載されています。その中の「登録通知が未達の場合の対応」として、取引先(売り手)が以下のいずれかで対応する旨が説明されています。
- 売り手は、事前にインボイスの交付が遅れる旨を買い手に伝え、登録通知が届いた後にインボイスを交付する。
- 売り手は、登録通知が届くまではインボイス登録番号のない請求書を交付し、通知後にあらためてインボイスを交付し直す。
参考 買い手は、交付し直されたインボイスを保存します。 - 売り手は、登録通知が届くまではインボイス登録番号のない請求書を交付する。
通知後にすでに交付した請求書との関連性を明らかにした上で、インボイス登録番号を書類やメール等でお知らせする。
参考 買い手は、受け取ったお知らせを請求書とあわせて保存します。