下記2つを満たしている事業者は、その優良な電子帳簿に記録された事項に申告漏れがあった際に、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置を受けられます。
(申告漏れについて、隠蔽し、または仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)
- 一定の帳簿すべてについて、優良な電子帳簿の法的要件を満たして電磁的記録による保存をしている
- 過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を、あらかじめ所轄税務署長に提出している
参考 |
一定の帳簿とは
総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿
例 |
法人税法において「その他必要な帳簿」は、以下の重要な科目の帳簿(記載項目)です。
- 売上げ、その他収入に関する事項(取引日付、売上先、品名、数量、単価、金額)
- 仕入れに関する事項(取引日付、仕入先、品名、数量、単価、金額)
- 経費に関する事項(取引日付、支払先、事由(経費の発生/消滅の理由)、金額)
- 売掛金に関する事項(売上先、取引日付、品名、数量、単価、金額)
- 買掛金に関する事項(仕入先、取引日付、品名、数量、単価、金額)
- 手形上の債権債務に関する事項(取引日付、事由(手形の発生/消滅の理由)、相手先、金額)
- その他の債権債務に関する事項(取引日付、事由(貸付/借入の理由)、相手先、金額)
- 有価証券に関する事項(取引日付、事由(購入や売却、配当/利息の受取など)、相手先、銘柄、数量、単価、金額)
- 減価償却資産に関する事項(償却方法、構造(用途)・細目、耐用年数、取引日付、事由(取得や減価償却、売却や除却など )、相手先、数量、金額)
- 繰延資産に関する事項(取引日付、事由(資産の種類)、金額)
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届出書の提出期限
軽減措置の適用を受けようとする課税期間の法定申告期限までに提出します。
例 |
3月31日決算の場合は、5月31日までに提出します。 |
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