ヘルプを印刷 「税務署長が相当の理由があると認める場合」とは 2023年11月30日 10:00 更新 例えば、システムや社内のワークフロー整備が間に合わないなど、法的要件を満たして電子取引データを保存できる環境が整わない事情がある場合を指します。 特に、事前申請などは必要ありません。