概要
自社が簡易課税制度や2割特例で申告する場合は、「仕入税額控除」のための適格請求書(インボイス)の保存は不要です。今までの業務と変更はありません。
会計方針で「税抜経理方式」を採用している場合で、免税事業者から減価償却資産や商品・材料を購入した際の法人税申告については、税理士にご相談ください。
以下に、免税事業者から購入した場合も、適格請求書発行事業者との取引と区別しないで消費税額10%(軽減8%)を計上する場合の設定方法について紹介します。
免税事業者から購入した場合も、適格請求書発行事業者との取引と区別しないで消費税額10%(軽減8%)を計上する場合の設定方法
[導入処理 ‐ 会計期間設定 ‐ 会計期間設定]メニューの[基本設定]ページで、「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」を「本体価格に上乗せしない」に変更します。
(『勘定奉行J11』をお使いの場合は、[導入処理 - 会社情報登録 - 会計期間設定]メニュー)
登録済みの仕訳伝票の修正
すでに仕訳伝票(免税事業者等との取引で、仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする仕訳伝票)が登録されている場合は、設定を変更しても登録済みの仕訳伝票には反映しません。
登録済みの仕訳伝票を修正するには、[消費税一括自動計算]メニューを使用します。
- [随時処理 ‐ データ一括変更 ‐ 仕訳伝票データ一括変更 - 消費税一括自動計算]メニューを選択します。
- [消費税一括自動計算 - 条件設定]画面で、処理方法に「免税事業者等との取引の消費税額を再計算する」を選択して、[画面]ボタンをクリックします。
- 集計結果画面に表示された仕訳明細を確認します。すべて変更してよければ、[F7:全選択]を押します。
- [F2:実行]を押します。