概要
自社が簡易課税制度や2割特例で申告する場合は、「仕入税額控除」のための適格請求書(インボイス)の保存は不要です。今までの業務と変更はありません。
会計方針で「税抜経理方式」を採用している場合で、免税事業者から減価償却資産を購入した際の法人税申告については、税理士にご相談ください。
以下に、免税事業者から購入した場合も、適格請求書発行事業者との取引と区別しないで消費税額10%を計上する場合の設定方法について紹介します。
免税事業者から購入した場合も、適格請求書発行事業者との取引と区別しないで消費税額10%を計上する場合の設定方法
[導入処理 ‐ 会計期間設定 ‐ 会計期間設定]メニューの[基本設定]ページで、「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」を「取得価額に上乗せしない」に変更します。
参考 |
すでに2023年10月 1日以降に取得した資産を登録している状態で設定を変更する場合は、登録済みの資産には反映しません。免税事業者から購入した資産がある場合は、取得価額を個別に手修正します。 |