概要
どのような家族が扶養の対象になるかを説明します。
社会保険上の扶養
扶養に入ろうとする時点での年間見込み収入(すべて給与収入とします)が 、130 万円未満( 60 歳以上または障害者の場合は 180 万円未満)である以下の親族が、社会保険上の扶養に入ることができます。
- 配偶者
- 子、孫および弟妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- その他 3 親等以内の親族(兄妹、伯叔父母、甥姪とその配偶者など )
ただし、本人と同居していること - 内縁関係の配偶者の父母および子
ただし、本人と同居していること
参考 |
詳細は、以下の日本年金機構ホームページをご参照ください。 |
扶養に認定されると、親族にも健康保険証が発行されます。また、社員本人の社会保険料が増額されることはありません。
所得税法上の扶養
扶養に入ろうとする年の年間収入(すべて給与収入とします)が 103 万円以下の場合は、所得税法上の扶養に入ることができます。
平成 30 年分以後は、配偶者の場合は、「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者の障害者」の場合に、所得税法上の扶養に入ることができます。
「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者の年間収入(すべて給与収入とします)が 1,095 万円以下の配偶者で、配偶者の年間収入(すべて給与収入とします)が 150 万円以下の人です。
「同一生計配偶者の障害者」とは、配偶者の年間収入(すべて給与収入とします)が 103 万円以下で、障害者控除を受けられる人です。
参考 |
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 |
扶養に該当すると、社員本人の所得控除が受けられます。
ただしその年の12月31日時点での年齢が 16 歳未満の人(障害者を除く)は、所得税の控除の対象外となります。