令和 4年10月 1日から、通常の育児休業とは別に、子の出生後 8 週間以内に 4 週間まで取得可能な休業制度、いわゆる産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
また、育児休業を分割して取得できるようになります。
産後パパ育休を取得する従業員からの申請
従業員は、通常の育児休業とは別に、産後パパ育休が申請できます。
参考 | 産後パパ育休は分割して 2 回取得することも可能です。その場合は、はじめにまとめて申し出る必要があります。 当サービスでは、「分割して取得する」にチェックを付けると、2 回分の期間を入力できます。 |
産後パパ育休の届出書類の作成・提出
従業員から提出してもらった情報をもとに、担当者は以下の書類を作成・提出できます。
- 健康保険・厚⽣年⾦保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
参考 従来の育児休業でも提出していた書類ですが、今回の改正に伴って記載事項に変更が入ります。 - 雇⽤保険 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
参考 通常の育児休業の給付金支給申請とは異なり、産後パパ育休の給付金支給申請に必要な書類です。 - 雇⽤保険 被保険者休業開始時賃⾦⽉額証明書
参考 |
今回の改正により、従来の育児休業でも分割して 2 回取得することが可能になります。その場合、当サービスでは、それぞれのタイミングで従業員に「育児に伴う休業の手続き」を申請してもらいます。
例えば、以下のように女性社員が育児休業を分割して 2 回取得する場合は、1 回目(産前産後休業を終了するタイミング)で従業員から「育児に伴う休業の手続き」を申請してもらい、申請されたら育児休業の手続きを進めます。2 回目(再度育児休業を取得することを決めたタイミング)で、従業員から 1 回目とは別で「育児に伴う休業の手続き」を申請してもらいます。申請されたら 2 回目の育児休業の手続きを進めます。
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