当製品に、乙欄の給与所得は入力できません。
したがって、乙欄の給与所得を加味して「基礎控除額」「配偶者(特別)控除額」を自動計算できません。以下のどちらかの対応をご検討ください。
- 当製品で自動計算された「基礎控除額」「配偶者(特別)控除額」を、提出された申告書に記載されている控除額に上書き修正する。
- 当製品では甲欄の年末調整を行うものとして、乙欄の給与所得は加味せずに自動計算された「基礎控除額」「配偶者(特別)控除額」のままにする。
判断に迷われる場合は、所轄の税務署にご相談ください。
参考 | 乙欄の給与所得がある場合は、甲欄の年末調整結果(源泉徴収票)と乙欄の源泉徴収票を税務署に提出して確定申告を行います。差額は精算されるので、不利益になることはございません。 |