回答
家族情報によって異なります。
家族情報が印字される場合
- 本人の障害者区分が「2:特別障害者」
- 配偶者の障害者区分が「2:特別障害者」
ただし、「配偶者合計所得」欄に 48 万円超の金額を入力すると除外されます。 - 家族(配偶者は除く)の障害者区分が「2:特別障害者」で、扶養区分が「0:控除対象外」以外
- 家族(配偶者は除く)の年齢が 23 歳未満で、扶養区分が「0:控除対象外」以外
【所得金額調整控除】の提出区分は「1:提出あり」になります。
家族情報が印字されない場合
上記以外の場合は、家族情報は印字されません。
【所得金額調整控除】の提出区分は「0:提出なし」になります。
家族情報を印字する場合は、以下の手順を行います。
- [年末調整 - 控除申告書 - 基礎/配偶者/所得金額調整控除申告書]メニューを選択します。
- [F2:印刷]を押します。
- [基礎/配偶者/所得金額調整控除申告書 - 印刷条件設定]画面で、[詳細設定]ページの「所得金額調整控除情報を印字する」にチェックを付けます。