「不動産等のあっせん手数料の支払調書」の作成・提出を省略したい場合は、「不動産の使用料等の支払調書」および「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄に入力します。
ただし、「あっせんをした者」欄を入力できるのは、別々で支払調書を作成したときの提出区分が揃っている場合に限ります。
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 | 不動産等のあっせん手数料の支払調書 | 入力可否 | |
|---|---|---|---|
| 提出区分 | する(支払金額 15 万円超) | する(支払金額 15 万円超) | 〇 | 
| しない(支払金額 15 万円以下) | する(支払金額 15 万円超) | × | |
| する(支払金額 15 万円超) | しない(支払金額 15 万円以下) | × | |
| しない(支払金額 15 万円以下) | しない(支払金額 15 万円以下) | 〇 | 
| 注意 | 「あっせんをした者」欄を入力した場合は、「不動産等のあっせん手数料の支払調書」にあっせん手数料を重複して入力しないでください。 | 
| 参考 | 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」についての詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 |