詳細
法人に支払う不動産の使用料等において「家賃」「賃借料」と「権利金」「更新料等」が発生しています。
法人に対しては「家賃」「賃借料」の支払調書の提出は不要ですが、提出が必要とされる 15 万円超えの「権利金」「更新料等」がある場合は、支払調書をどのように作成しますか。
回答
提出範囲外の区分(家賃/賃借料)と提出範囲内の区分(権利金/更新料等)がある場合は、提出する支払調書に提出範囲外の内容を含めて提出してよいかを、所轄の税務署にご確認ください。
参考 | 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲については、国税庁のホームページをご参照ください。 |
提出範囲外の内容は含めないようにと指示された場合
同一の受給者番号で、「提出する」支払調書と「提出しない」支払調書を作成できません。そのため、受給者番号を分ける必要があります。
- [支払調書1 - 不動産の使用料等の支払調書]メニューを選択します。
- すでに登録済みの受給者番号で提出区分が「提出する」の支払調書を作成します。
- [受給者情報 - 受給者情報登録 - 受給者情報登録[不動産等]]メニューを選択します。
- 異なる受給者番号で受給者を登録します。
- [支払調書1 - 不動産の使用料等の支払調書]メニューを選択します。
- 4. で作成した受給者番号で提出区分が「提出しない」の支払調書を作成します。
- 受給者を分けて支払調書を作成した場合、法定調書合計表の総人員が重複します。そのため、手修正で人員を減らす必要があります。
提出範囲外の内容も含めてよいと指示された場合
- [支払調書1 - 不動産の使用料等の支払調書]メニューを選択します。
- 受給者番号を入力し、不動産の使用料等のデータを入力します。
提出区分は「1:提出する」とし、提出範囲内のものと提出範囲外のものをあわせて登録します。
(支払金額から提出区分が自動的に判定され、「提出する」となります。)