控除対象外の同一生計配偶者が障害者に該当する場合に、源泉徴収票の摘要欄に「配偶者の名前(同配)」と表示されます。
控除対象外の同一生計配偶者は以下の場合をいいます。
- 配偶者の所得が 48 万円以下(年収が 103 万円以下)
- 社員本人の年収が 1,000 万円を超えており、配偶者(特別)控除を受けられない
「配偶者の名前(同配)」が表示される条件
当製品では、[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの[年末調整処理]画面の登録状況が、以下の 4 つすべての条件に当てはまる場合に、「配偶者の名前(同配)」が表示されます。
- [所得控除等]ページの「配偶者合計所得」が 48 万円以下になっている。
- [所得控除等]ページの「配偶者(特別)控除額」が 0 円になっている。
- [家族・所得税]ページの配偶者の扶養区分が「0:控除対象外」になっている。
- [家族・所得税]ページの配偶者の障害者区分が「1:一般障害者」または「2:特別障害者」になっている。
参考 | 上記条件に当てはまるが、同一生計配偶者の氏名が「(源泉・特別) 控除対象配偶者」欄に記載されている場合は、源泉徴収票の摘要欄の「配偶者の氏名(同配)」の記載を省略できます。 詳細は、以下の国税庁ホームページの 9 ページをご参照ください。 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 - 第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)│国税庁 |