回答
当製品の年末調整計算で、所得金額調整控除の適用を受けたときの源泉徴収票の表示内容をご紹介します。
はじめに
所得金額調整控除の適用を受けた場合は、該当する要件に応じて源泉徴収票の摘要欄に以下のように記載することとされています。
ただし、上記「同一生計配偶者」または「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄または「16 歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。
当製品での表示内容
実際に当製品の年末調整計算で、所得金額調整控除の適用を受けたときの源泉徴収票の表示内容をご紹介します。
給与収入の金額が 850 万円を超えており、社員本人が扶養している家族に年齢 23 歳未満の子どもがいる場合
- 子どもの扶養区分が「2:特定扶養」で登録されている。
([受給者情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニュー) - 「所得調整控除申告書の提出」が「1:あり」で登録されており、所得金額調整控除額が計算されている。
([年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー) - 源泉徴収票の表示内容
([年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニュー)
共働き世帯で、普段は年齢 23 歳未満の子どもを配偶者の勤務先で扶養に含めているが、社員本人の収入金額が 850 万円を超えている場合
所得金額調整控除は、同一生計内に自分以外の所得者がいる場合に、いずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
たとえば、夫婦ともに給与等の収入金額が 850 万円を超えており、夫婦の間に年齢 23 歳未満の扶養親族がいる場合には、それぞれが勤務先に「所得金額調整控除申告書」を提出することにより、夫婦ともに所得金額調整控除の適用を受けることができます。
- 普段は、年齢 23 歳未満の子どもを配偶者(夫)の勤務先で扶養に含めているため、社員本人(妻)の[年末調整処理]メニューで、子どもの扶養区分を「8:控除対象外で他の所得者の扶養」で登録している(または、子どもの情報を登録していない)。
([年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー) - 「所得調整控除申告書の提出」が「1:あり」で登録されており、所得金額調整控除額が計算されている。
([年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー) - 源泉徴収票の表示内容
([年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニュー)
参考 |
所得金額調整控除の要件に該当する家族が「他の所得者が控除を受ける扶養親族」のため、社員情報に登録していない場合の摘要欄の入力方法
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