[年末調整 - 源泉徴収簿 - 源泉徴収簿]メニューには、小規模共済掛金の項目が 2 つあります。
項目名は同じですが、異なる情報を表示しています。そのため、必ずしも両方に金額が表示されるわけではありません。
- 「A」には、[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページで入力した、「小規模共済掛金」の金額が表示されます。
- 「B」には、以下の合計額が表示されます。
- 『給与奉行』をお使いの場合は、『給与奉行』の[導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録 - 勤怠支給控除項目登録]メニューの[控除]ページで、社保扱い対象が「2:小規模共済掛金」の項目の合計金額
- [年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューの「うち小規模共済掛金」の金額
参考 | 源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」は、「A」と「B」の小規模共済掛金を合算した金額が表示されます。詳細は、ヘルプセンターの「[年末調整処理]画面の小規模共済掛金の金額と、源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」が一致しない」をご参照ください。 |