源泉控除対象配偶者と扶養親族(年少扶養親族を除く)との合計人数が計算されます。
参考 | 年少扶養親族とは、年齢 16 歳未満の扶養親族です。平成23年 1月から、年齢 16 歳未満の扶養親族については、扶養控除を受けることはできません。 |
以下の場合は、人数が加算されます。
給与所得者本人が以下のいずれかの場合
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- 障害者
- 寡婦/ひとり親
- 勤労学生
人数に 1 が加算されます。
源泉控除対象配偶者が「障害者」(一般障害者または同居ではない特別障害者)の場合
人数に 1 が加算されます。
同居特別障害者の場合は、さらに人数に 1 が加算されます。
例 |
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扶養親族が「障害者」(一般障害者または同居ではない特別障害者)の場合
人数に 1 が加算されます。
同居特別障害者の場合は、さらに人数に 1 が加算されます。
なお、年少扶養親族の場合も、「障害者」「同居特別障害者」の人数は加算されます。
例 |
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