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出生後休業支援給付金に対応
令和 7年 4月 1日に、子ども・子育て支援法等の改正が施行されます。
子の出生直後の一定期間に両親ともに 14 日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて「出生後休業支援給付金」が最大 28 日間支給されます。
参考 | 育児休業等給付について│厚生労働省 |
育児に伴う休業の手続きの手続書類作成画面に配偶者の情報を入力する項目を追加
出生後休業支援給付金の支給申請は、出生後育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請とあわせて、同一の支給申請書を用いて申請します。
給付金支給申請書に以下の項目が追加されました。
- 配偶者の被保険者番号
- 配偶者の育児休業開始年月日
- 配偶者の状態
上記に対応し、育児に伴う休業の手続きの「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の作成画面に、配偶者の情報を入力する項目を追加しました。
担当者は入力した情報をもとに、以下の書類を作成・提出できます。
- 雇⽤保険 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
- 雇⽤保険 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書