回答
このメッセージは、[導入処理 - 運用設定 - 会社運用設定]メニューの「請求情報の保護」にチェックが付いている場合に、表示されます。
| 参考 | 「精算情報の保護」は、支払明細書を発行することで、その精算期間の情報を確定させるかの設定になります。 チェックが付いている場合は、精算期間の情報を確定するため、支払明細書発行済みの期間の伝票は、登録・修正・削除できません。 |
操作手順
| 例 | 仕入伝票・支払伝票の登録・修正・削除の際に、以下のメッセージが表示されて、伝票の登録・修正・削除ができない 「支払明細書発行済みの期間に含まれています。支払明細書発行済みの期間のデータは、登録・変更できません。」 |
「支払明細書発行済みの期間のデータは、登録・変更できません。」と表示される場合の対処方法は、以下の 2 通りあります。
- 支払済みの期間より後の日付で、調整分の伝票を登録する方法
- 精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除する方法
支払済みの期間より後の日付で、調整分の伝票を登録する方法
支払済みの期間は伝票を登録・修正・削除できないため、その期間より後の日付で、調整分の伝票(赤伝票など)を登録します。
伝票の日付に、支払済みの期間より後の日付を入力して、調整分の伝票を登録します。
精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除する方法
以下の手順で、確定した精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除できるようにします。
- [仕入管理 - 支払締処理 - 支払締取消]メニューで、伝票を登録したい精算期間の請求情報を取り消します。
- 伝票を登録・修正・削除します。
- [仕入管理 - 支払締処理 - 支払明細書発行]メニューで、手順 1. で取り消した期間について、再度、支払明細書を発行します。
| 注意 |
例えば、4月分~ 6月分の支払明細書を発行した後で、5月分の精算情報を取り消すと、6月分の精算情報も取り消されます。 |