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特定親族特別控除の創設に対応
特定親族の合計所得金額に応じて控除する「特定親族特別控除」が創設されました。
補足 | 特定親族とは、居住者と生計を一にする 19 歳以上 23 歳未満の親族で、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下(収入金額が 123 万円超 188 万円以下)の人をいいます。 なお、合計所得金額が 58 万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりません。扶養控除の対象となります(特定扶養親族に該当します)。 |
当サービスでは、令和 8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の改正に対応します。
従業員が入力した、家族の「生年月日」「所得税/住民税の扶養親族」「1年間の収入金額(見込)」から、特定扶養親族や特定親族と判定された場合は、「特定扶養親族・特定親族」欄にチェックが付いた申告書を出力できます。
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