前提
総額表示の義務化は、消費者に対して価格を表示する場合が対象となります。
事業者間での取引は、総額表示義務の対象とはなりません。
詳細は、以下の財務省のPDF資料をご参照ください。
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!|財務省
また、見積書、契約書、請求書も、総額表示義務の対象とはなりません。
詳細は、以下の財務省のホームページの「見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。」をご参照ください。
そのため、総額表示義務の対象となるお客様だけ、以下の操作を行ってください。
また、操作の前に、[随時処理 - バックアップ]メニューで、必ずデータのバックアップを作成してください。
操作手順
- [導入処理 - 得意先登録 - 得意先登録]メニューを選択します。
- 対象の得意先を表示します。
- [請求]ページで、税込区分を「2:税込」に変更します。
- [F12:登録]を押します。
| 補足 |
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