年末調整処理の登録で注意はありません。
改正が適用されるかは、年末調整を計算する際に給与(賞与)データの支給日をもとに自動判定されます。
- 11月30日以前が最後の支給日の場合は、改正前の計算方法で年末調整が計算されます。
- 12月 1日以降にも支給がある場合は、改正後の計算方法で年末調整が計算されます。
補足 | 年末調整処理の処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合は、令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがなくても改正後の金額で計算されます。年末調整を計算する際に、支給日をもとに改正が適用されるかが自動判定されます。 |