令和 7年の改正内容の適用を受けることができない従業員(12月 1日以降の支給がない従業員)がいる場合でも、セットアップ前に年末調整を行う必要はありません。
「令和 7年分 年末調整対応プログラム」をセットアップ後は、自動判定により12月 1日以降の支給がない場合は、改正前の内容で年末調整を計算できます。
判定の方法は、ヘルプセンターの「令和 7年12月 1日以降に給与等の支払いがあるかどうかは、どのように判定されますか」をご参照ください。
奉行シリーズ
ヘルプセンター
令和 7年の改正内容の適用を受けることができない従業員(12月 1日以降の支給がない従業員)がいる場合でも、セットアップ前に年末調整を行う必要はありません。
「令和 7年分 年末調整対応プログラム」をセットアップ後は、自動判定により12月 1日以降の支給がない場合は、改正前の内容で年末調整を計算できます。
判定の方法は、ヘルプセンターの「令和 7年12月 1日以降に給与等の支払いがあるかどうかは、どのように判定されますか」をご参照ください。