令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いを受けているかの判断は、年末調整を受ける従業員本人についての条件です。
したがって、従業員本人に対して12月 1日以後に給与等の支払いがある場合は、配偶者や扶養等の収入状況に関わらず、改正が適用されます。
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令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いを受けているかの判断は、年末調整を受ける従業員本人についての条件です。
したがって、従業員本人に対して12月 1日以後に給与等の支払いがある場合は、配偶者や扶養等の収入状況に関わらず、改正が適用されます。