令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがないため、令和 7年分の年末調整で税制改正の適用を受けられない従業員も、令和 8年以降は改正後の「源泉徴収税額表」にもとづいて所得税が計算されます。
したがって、令和 8年中の親族の所得見積額から「源泉控除対象親族」に該当する場合は、令和 8年分の扶養控除等(異動)申告書にその親族を「源泉控除対象親族」として記載する必要があります。
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令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがないため、令和 7年分の年末調整で税制改正の適用を受けられない従業員も、令和 8年以降は改正後の「源泉徴収税額表」にもとづいて所得税が計算されます。
したがって、令和 8年中の親族の所得見積額から「源泉控除対象親族」に該当する場合は、令和 8年分の扶養控除等(異動)申告書にその親族を「源泉控除対象親族」として記載する必要があります。