いいえ、続柄が「01:子」だけが対象ではありません。
特定親族特別控除の対象は、以下の条件を満たす親族です。
- 給与所得者と生計を一にしている
- 年齢が 19 歳以上 23 歳未満
- 合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は除く)
続柄が「01:子」であるかは関係ありません。
対象は「大学生相当の年齢の親族」であり、子に限らず、甥・姪、孫、兄弟姉妹なども条件を満たせば対象になります。
奉行シリーズ
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いいえ、続柄が「01:子」だけが対象ではありません。
特定親族特別控除の対象は、以下の条件を満たす親族です。
続柄が「01:子」であるかは関係ありません。
対象は「大学生相当の年齢の親族」であり、子に限らず、甥・姪、孫、兄弟姉妹なども条件を満たせば対象になります。