ヘルプを印刷 特定親族特別控除は、特定親族が納税者本人と同居していない場合でも控除の対象になりますか 2025年10月28日 05:56 更新 特定親族特別控除の適用条件として、納税者本人との同居・別居の制限はありません。同居していない場合でも、納税者が生活費・学費・療養費などを継続的に負担している場合は、「生計を一にしている」とみなされ、控除の対象となります。