年齢が 19 歳以上 23 歳未満で、最終的な収入が「123 万円以下」であった場合は、扶養に戻す処理をして、年末調整で扶養控除を受けられます。
一方で、年齢が 19 歳以上 23 歳未満で、最終的な収入が「123 万円超 188 万円以下」であった場合は、扶養とはなりませんが、特定親族特別控除を受けられます。
[年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページで[合計所得]ボタンをクリックすると、[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面が開きます。「特定親族特別控除申告書」で記載してもらった特定親族合計所得を入力してください。