改正の概要
令和 7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤で自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
| 片道の移動距離 | 1ヵ月あたりの非課税限度額 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 2 km未満 | 全額課税 | 同左 | なし | |
| 2 km以上 | 10 km未満 | 4,200 円 | 同左 | なし |
| 10 km以上 | 15 km未満 | 7,100 円 | 7,300 円 | +200円 |
| 15 km以上 | 25 km未満 | 12,900 円 | 13,500 円 | +600円 |
| 25 km以上 | 35 km未満 | 18,700 円 | 19,700 円 | +1,000円 |
| 35 km以上 | 45 km未満 | 24,400 円 | 25,900 円 | +1,500円 |
| 45 km以上 | 55 km未満 | 28,000 円 | 32,300 円 | +4,300円 |
| 55 km以上 | 31,600 円 | 38,700 円 | +7,100円 | |
この改正は、令和 7年11月20日に施行され、令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
令和 7年 4月 1日以後に改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、令和 7年の年末調整で差額の精算が必要です。
当製品の対応
社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額に更新
当製品では支給額にもとづき「通勤手当3」の「非課税通勤費」と「課税通勤費」を一括で改正後の内容に更新できる機能を用意しています。
交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページで「通勤手当3」を設定している場合に、「非課税通勤費」と「課税通勤費」を改正後の金額に更新できます。
操作する必要性
以下のすべてに該当する場合は、改正を適用します。
- 交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページで「通勤手当3」を設定している
- 片道距離が 10 km超
- 課税通勤費が発生している
| 注意 | 『給与奉行』をあわせてご利用の場合は、『給与奉行』で必要な操作を行えば、当製品で操作する必要ありません。 詳細は、『給与奉行』の「通勤手当非課税限度額改正ガイド」をご参照ください。 |
操作するタイミング
対応プログラムをセットアップしたら、すぐに[社員情報登録]メニューの「通勤手当3」を更新してください。
| 注意 |
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社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額に更新する
以下の手順で、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページにある「通勤手当3」を一括で改正後の金額に更新します。
- [社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューを選択します。
- [通勤]ページで、[F6:通勤更新]を押します。
- [社員情報登録 - 通勤手当3更新]画面で条件を設定し、[OK]ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- 「通勤手当3」を使用している社員の「非課税通勤費」「課税通勤費」が改正後の金額に更新されます。
| 注意 |
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