令和 7年12月 1日以降に支給がない従業員も「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の対象になります。
「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」は、本年度分の年末調整の改正とは別です。
令和 7年 4月に遡って適用されるため、4月以降に在籍していて自動車等の交通用具を使用した通勤手当が支給された社員が対象となります。
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令和 7年12月 1日以降に支給がない従業員も「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の対象になります。
「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」は、本年度分の年末調整の改正とは別です。
令和 7年 4月に遡って適用されるため、4月以降に在籍していて自動車等の交通用具を使用した通勤手当が支給された社員が対象となります。