源泉徴収票の「支払金額」欄に載っている金額が、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の適用により、新たに非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額となっていれば問題ありません。
当サービスで改正後の非課税限度額との差額を計算し、年末調整時に精算している場合は、追加の操作は不要です。
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源泉徴収票の「支払金額」欄に載っている金額が、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の適用により、新たに非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額となっていれば問題ありません。
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