「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、次のいずれかの日が令和 7年 4月 1日以後となるものを指します。
- 支給日が決まっている場合
- 契約や慣習などで支給日が定められている場合は、その支給日
- 支給日が定められていない場合は、実際に通勤手当を受け取った日
- 給与規程の改訂による差額分の場合
給与規程の改訂が過去にさかのぼって適用され、過去の期間に対応する新旧通勤手当の差額が支払われる場合(令和 7年 4月 1日以前に支払うべき差額の追加支給は除きます)。- 支給日が定められている場合は、その支給日
- 支給日が定められていない場合は、改訂の効力が生じた日