「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の適用対象となるのは、「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」です。
令和 7年 4月給与で 3月分の通勤手当を後払いしている場合は、支給日が 4月で「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当するため、改正後の非課税限度額が適用されます。
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「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の適用対象となるのは、「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」です。
令和 7年 4月給与で 3月分の通勤手当を後払いしている場合は、支給日が 4月で「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当するため、改正後の非課税限度額が適用されます。