ヘルプを印刷 改正前の非課税限度額を上限として通勤手当を支給していた場合に、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」を踏まえ、令和 7年 4月 1日に遡って改正後の非課税限度額との差額を追加支給するとしたら、年末調整での精算は必要ですか 2025年11月21日 07:07 更新 すでに支払った通勤手当と追加支給する通勤手当との合計額が改正後の非課税限度額内であれば、そのすべての通勤手当が非課税となります。そのため、年末調整での精算は必要ありません。