年の途中で非居住者になった社員にすでに支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合は、精算の必要はありません。
改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、改正後の非課税限度額により年末調整の再計算が必要です。
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年の途中で非居住者になった社員にすでに支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合は、精算の必要はありません。
改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、改正後の非課税限度額により年末調整の再計算が必要です。